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自己破産は自分でできる?失敗する?手続きや費用について
自己破産をしたいけれど、弁護士などの専門家に依頼するための費用が工面できないため、「いっそのこと、代理人に頼まずに自分で自己破産手続きを取ることはできないものか」とお考えの方もいらっしゃるかと思います。
しかし、自己破産は裁判所を介する法的な手続きです。
「本当に自分でできるのか」「失敗するリスクがあるかもしれない」というご不安もあるかと思います。
以下、自己破産をお考えの方に向けて、実際にご自身で自己破産手続を行うことが可能なのか、費用がかかっても弁護士に依頼するメリット、そしてご自身で自己破産をする際の具体的な手続きの流れについて説明していきます。
1 自己破産を弁護士に依頼すべき理由
自己破産は、不動産などの手持ちの高価な財産を処分・換価・債権者に配当したうえで、一部の例外を除くすべての債務の返済義務を免除してもらう手続です(税金や養育費など、例外的に免除の対象外とされるものがあります)。
債務の全額免除という大きなメリットがあることから、借金が多額な場合や現在の収入がほとんどない場合などに選択される債務整理方法です。
結論から申し上げますと、自己破産手続きをご自身で行なうことは可能です。
法律上、「自己破産は必ず弁護士などの代理人を立てなければならない」「一般の方は申立人になれない」という決まりはありません。
もっとも、労力的な負担や心理面での安心感という観点からは、自己破産は借金問題に精通した弁護士に依頼した方がよいと言えます。
その理由は、以下のとおりです。
⑴ 最終的には費用の節約になる
たしかに、ご自身で申立てをすれば、弁護士費用の出費は避けられます。
しかし、注意しなければならないのは、本人申立ての場合、「管財事件」になる可能性が高いという点です。
自己破産には、裁判所によって破産管財人が選任される「管財事件」と、破産管財人が選任されない「同時廃止」という2つの手続きがあります。
管財事件になった場合、選任された管財人の報酬は、破産者本人の負担となるのが原則です。
裁判所に支払うべき予納金が約50万円と高額になり、結果的に、弁護士に依頼した場合と変わらないかそれ以上の出費になってしまう可能性があります。
代理人弁護士が付いていない破産事件が管財事件になりやすい背景としては、申立書類の内容に関して、専門家である弁護士による事前のチェックを経ていないことから、裁判所において専門家である弁護士=破産管財人を選任したうえで調査しなければならないことが挙げられます。
なお、裁判所によっては少額管財手続(20万円という比較的少額の予納金で進める管財事件)の運用もあり、この手続きもやはり代理人(弁護士)申立ての破産事件であることを前提としています。
管財事件は、代理人弁護士が付いていない場合だけでなく、債務者が一定以上の高額な財産を持っている場合や(財産の処分・配当を管財人に行なわせる必要があるため)、免責不許可事由がある場合にも(免責の妥当性を判断するための調査を管財人に行なわせる必要があるため)選択されます。
逆に、これらのいずれにも該当しない事件が、同時廃止の手続きで処理されます。
⑵ 弁護士依頼で債権者の取り立てから解放される
弁護士への依頼後、代理人弁護士が「受任通知」を債権者に送付すると、債権者からの取り立ては停まります。
貸金業法により、弁護士・司法書士が債務整理の依頼を受けた場合、債権者は、それを無視して取立てをすることが禁止されているからです(但し、個人債権者や商売の取引先など、貸金業法上の規制とは無関係な債権者に関しては、この規制は及びません)。
しかし、ご自身で自己破産手続きを進める場合、このような措置はありません。
たとえ自己破産予定であることを伝えても、その後の取り立てが停まることはありません。
債権者からの日々の督促にお悩みの方にとっては、債権者からの取り立てがすぐに停まるというのは、それだけでも大きなメリットであるといえます。
- 【ご自身でする場合、破産事件受理票で債権者からの督促が停まる】
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申立てを行なうと、裁判所が必要な書類がすべて提出されているかなどの審査を行ないます。
その結果、申立ての受付が可能と判断され、手続費用の納付も完了した場合は、裁判所から破産事件受理票が発行されます(受理票には事件番号(○○裁判所□□年(フ)第△△号)が記載されています)。
この破産事件受理票の発行を受けたら、そのコピーを債権者一覧表に記載した債権者に郵送します(FAXも可)。
これにより、債権者からの督促を停めることができます。
⑶ 即日面接による手続き期間短縮の可能性
東京地裁では、平成11年より、即日面接制度の運用を行っています。
即日面接制度とは、代理人弁護士が付いて事前準備が整っている破産事件につき、自己破産の申立ての日から遅くとも3日以内に代理人弁護士と裁判官が面接を行うというものです。
弁護士の調査内容に問題が無ければ、面接の当日に破産手続開始決定がされます。
この制度を利用すれば、利用しない場合と比べて、手続きに要する時間を1~2ヶ月程度短縮することが可能ですので、いち早く債務に関する問題を解決することができます。
制度の利用は、代理人が付いて申し立てられた破産事件であることが前提となっており、代理人が付いていない本人申立ての事件に関しては、即日面接制度を利用することができません。
これは、専門家である代理人が必要な調査を申立前に尽くしているはずであるとの信頼を前提にしているためです。
⑷ 破産手続の手間の軽減
自己破産の必要書類にはご自身で収集しなければならないものも多数ありますが、その作成や確認は弁護士に代行してもらうことができます。
弁護士に依頼をすれば、少なくとも書類の不備で度々裁判所へ足を運ぶ必要はありません。
また、ご自身で自己破産をする場合、裁判所への出頭や裁判官との面接などのすべての手続をご自身で行なわなければなりませんが、弁護士に依頼すれば、弁護士が代理人として出席してくれることも多いので、その手間を最低限で済ませることができます。
(裁判所が開いているのは平日の昼間なので、ご自身ですべての手続を行なう場合、仕事を休まなければならないケースも出てくるでしょう。)
さらに、債権者一覧表の記載などに必要な取引履歴の開示請求など、債権者への連絡を弁護士経由で行ってもらうことが可能です。
2 ご自身で自己破産をする場合の手続方法
上記のメリット・デメリットを踏まえたうえで、「それでも自分で自己破産を行いたい」とお考えの方のために、ここからはご自身で自己破産をする場合の具体的な手続方法を解説します。
⑴ 申立てを行う裁判所を確認する
破産を申立てられる裁判所は決まっています。
裁判所には、法律の定めるルールに基づいた「管轄」というものがあり、破産申立ては管轄裁判所に対して行なう必要があります。
管轄裁判所ではない裁判所に申立てを行なっても、基本的にはその裁判所では受け付けません。
自己破産の場合は、原則として、債務者の方の住所地を管轄する裁判所に申立てをしなければなりません(裁判所のホームページで確認できます)。
なお、この場合の住所地とは、その人が現在実際に住んでいる現住所地のことであり、住民票上の住所地と現住所地が一致していない場合は、現住所地を基準に管轄裁判所が決まります。
⑵ 申立てに必要な費用を準備する
自己破産の申立てを行なう場合、少なくとも以下の費用が最初に必要となります。
- ・収入印紙(1,500円分)
- ・郵便切手代(申立裁判所によって金額は異なりますが、通常数千円程度)
- ・官報公告費(裁判所や手続きで異なり、通常10,000円〜)
また、管財事件となる場合は、上記に加えて、破産管財人への報酬(概ね50万円)が必要です。
弁護士に依頼した場合は、仮に管財事件になったとしても少額管財手続が選択されることが多いため、破産管財人の報酬が20万円程度で済むこともあります。
また、前述のとおり、弁護士に依頼をしていればそもそも管財人費用が発生しない同時廃止となることもありますので、弁護士に依頼した方が費用面、労力面における負担は軽減される可能性が高いです。
⑶ 申立てに必要な書類を準備する
申立てに必要な書類は多岐に渡ります。
ご自身で自己破産を行なう場合は、以下のすべての書類を自力で収集・作成しなければなりません。
・破産申立書
破産する人の氏名や生年月日などを記載します。
・住民票
本籍地の記載があり、マイナンバーの記載のないもので、申立日から3か月以内に取得したものです。
・所得証明書(課税証明書など)
収入状況(社会保険料などの控除含む)を公的に証明する書類です。
・所有している金融機関の通帳の写し(2年分程度)
預金通帳がない場合は、金融機関に問い合わせて再発行してもらうか、取引履歴を出してもらう必要があります。
・ 債権者一覧表およびその根拠資料
返済しなければいけない相手方(債権者)、及びその相手方に返済すべき金額を一覧に纏めたものです。また、債権者としては、直接借入をしている相手だけではなく、ご自身が保証人となっているもの(保証債務)や、保証人になって貰っていた人(求償債務)についても記載します。
・陳述書
生活状況、職歴、借金が増加した経緯などを記載します。
・資産目録およびその根拠資料
ご自身の持っている資産関係について記載します。その根拠となる資料(写し可)も提出します。
・家計報告書(2か月分程度)
申立て直近2か月分程度の家計簿を提出します。
・その他
上記以外にも提出を求められる書類があるかもしれません。
詳しくはご自身が申立てる裁判所にご確認されることをお勧めします。
上記の書類は、弁護士に依頼をした場合には、書類集めから記入までを任せられるものも多いです。
提出した書面に特に問題がなければ良いのですが、例えば、債権者一覧表に間違いがあった場合には書き直しが必要になり、内容に意図的な虚偽があり悪質な場合は、自己破産そのものに失敗してしまう可能性もあります。
また、自己破産を申立てているにも関わらず、浪費をしていると疑われる家計簿を提出してしまったような場合は、反省文や改善策を記した書面の提出が必要となる可能性もあります。
⑷ 破産開始決定・免責許可決定後に債務返済免除
裁判官との審尋で自己破産の条件を満たしていると認められれば、破産手続きの開始決定がされます。
その後、破産管財人との面談や調査、債権者集会などを経て、免責許可決定が確定すると、債務の返済義務(税金などは除く)が免除されることになります。
もし、ご自身で自己破産手続を行なうならば、この間の破産管財人とのやりとりや債権者集会への出席なども、すべてご自身で行なわなければなりません。
3 自己破産を自分でしたい場合によくある質問
⑴ 自己破産手続きは自分でできるか
法律上、「自己破産は必ず弁護士などの代理人を立てなければならない」「一般の方は申立人になれない」という決まりはありません。
しかし、労力的な負担や心理面での安心感という観点からすると、自己破産を行なうならば、借金問題に精通した弁護士に依頼した方がよいと言えます。
自己破産を弁護士に依頼すると、債権者からの取り立ては停まります。
また、必要書類の作成や確認を任せることができますし、裁判所への出頭や裁判官との面接などのすべての手続きの代理人になってもらうこともできます。
さらに、弁護士に依頼をすることで裁判所費用が抑えられるケースが多いので、むしろ弁護士に依頼した方が経済的な負担は軽減される可能性があります。
⑵ 自己破産を自分でやって失敗したらどうなるか
書類の不備などで自己破産に失敗してしまうと、債務の返済義務はなくならず、経済的に苦しい状態が続いてしまうことになります。
どうしても自己破産できない場合には、個人再生や任意整理などの他の債務整理手続きを行うことで債務に関する問題を解決できることもあります。
⑶ 自己破産を自分でやる場合にかかる費用はどのくらいか
自己破産の申立てを行なう場合、少なくとも以下の費用が最初に必要となります。
・ 収入印紙(1,500円分)
・郵便切手代(申立裁判所によって金額は異なり、通常数千円程度)
・官報公告費(裁判所や手続きで異なり、通常10,000円〜)
また、管財事件となる場合は、上記に加えて、破産管財人への報酬(概ね50万円)が必要です。
ただし、弁護士に依頼した場合は、仮に管財事件になったとしても少額管財手続きが選択されることが多いため、破産管財人の報酬が20万円程度で済むことがあります。
さらに、弁護士に依頼して同時廃止となった場合には、破産管財人への報酬は不要となります。
4 自己破産の相談は当法人へ
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