自己破産の相談は、どんなことを話すか。
1 弁護士はどのようなことを聞くか

⑴ 借金の原因、また、それはいつ頃からか
弁護士は、なぜ自己破産を検討するに至ったのか、借金の原因は何かを聞きます。
たとえば、原因として、浪費やギャンブル、事業の失敗、病気、生活苦、ご自身に該当する事由を正確に述べることが大切です。
また、いつ頃から返済が困難になったのかも聞かれる場合があります。
⑵ 現在の収支の状況、借金の総額、滞納税金や公共料金の支払い状況
弁護士は、現在の収入(給与明細、源泉徴収票など)、支出(家賃、食費、光熱費、通信費、養育費など)、借金の総額(消費者金融、クレジットカード会社、銀行など、借入先ごとの返済金額、金利、返済状況など)について聴取します。
また、滞納している税金や公共料金についても聴取します。
⑶ 所有している財産の状況
弁護士は、相談者の所有している財産の状況、例えば、不動産はあるのか(土地、建物、マンションなど)、自動車はあるか (車種、年式、ローン残高など)、預貯金はいくらあるか (口座名義、残高証明書など)、有価証券はあるか(株、投資信託など) 、生命保険に加入しているか(解約返戻金の有無)、退職金はいくら見込めるか、その他、価値のあるもの (貴金属、美術品など) はないか、などについて聴取します。
⑷ 借入先はどこか?
借入先のそれぞれの借入額はいくらか、借入時期はいつ頃か、 担保を提供しているか、借金はあるか、保証人がいる借金はあるか?等々
⑸ 免責不許可事由
弁護士は、ギャンブルや浪費が借金の主な原因か、過去に自己破産をしたことがあるか、財産を隠したり、嘘をついたりしたことがあるか、特定の債権者に対してのみ返済を行ったことがあるか、クレジットカードの現金化を行ったことがあるか等の免責不許可事由に該当する可能性がある行為の有無について、確認のため聴取します。
⑹ 家族構成
弁護士は、配偶者や扶養家族の有無、家族の収入や財産状況はどうなっているか、についても聴取します。
⑺ 過去の債務整理の有無、差押えの有無、公的扶助
弁護士は、過去に債務整理 (任意整理、破産、個人再生など) をしたことがあるか、訴訟や差押えを受けているか、生活保護や障害年金などの公的給付を受けているか、についても聴取します。
2 相談者の対応や注意点について
相談者は、弁護士の上記1の質問に対して、正直に、かつ正確に、詳細に状況を説明することが大切です。
たとえば、なぜ借金をしてしまったのか、具体的な理由をきちんと説明しましょう。
浪費やギャンブルが原因の場合でも、正直に話すことが大切です。
弁護士は、免責不許可事由がある場合でも、免責を得るための方法を検討してくれます。
また、所有している財産 (不動産、自動車、預貯金など) を全て正直に申告しましょう。
申告していない財産があることが発覚すると、免責が認められなくなる可能性があります。
弁護士は、面談の際には、上記1に掲げた事項を確認しながら、自己破産手続きの他に、個人再生手続きを用いて救済することにより住宅の引き続きの所持が可能になるのではないか、その他、任意整理で法的手続きを回避できるのではないか、など、相談者の方がどの手続きをとればより適切に経済的更生が図れるのかの視点からもチェックしています。
そして、その観点からの質問も投げかけてくれます。
相談者様におかれましましては、できるだけご自身のありのままを、包み隠さず伝えるようにしましょう。
自己破産を弁護士に相談したほうがよい理由
1 債権者からの督促が止まる

自分で自己破産を申し立てる場合、通常、裁判所が破産手続開始決定を下すまでは督促が止まりませんので、督促によるストレスを抱えながら申立て手続きを行うことになってしまいます。
その点、自己破産について弁護士に依頼をしますと、基本的に依頼後すみやかに、弁護士から全債権者に受任通知を発送して債権者からの督促を止めます。
督促のストレスから解放され、落ち着いて自己破産の手続きに取り組むことができるというのは、弁護士にご依頼いただく大きなメリットになるかと思います。
2 思わぬ不利益を防止できる
破産直前や破産手続き中は、一定の財産処分が制限されます。
このようなことを知らず、財産を処分して借金の返済に回してしまったりすると、返済相手に思わぬ迷惑をかけることがありますし、免責が認められなくなるおそれも高まります。
弁護士に相談すれば、どのような点に気を付ければよいのか適切なアドバイスを受けながら手続きに取り組むことができますので、思わぬ不利益を被ることを防止できます。
3 資料収集を任せられる
裁判所のホームページ等に、破産手続きの申立てに必要な書類や、書類作成時の注意事項などが掲載されている場合があります。
しかし、破産手続きを申し立てる方の生活状況や所有財産によって収集する書類は異なってきます。
また、申し立てる裁判所によっても運用が異なる場合があります。
そのため、自分で申し立てる場合、具体的な必要資料は、申し立てる先の裁判所に逐一確認する必要があります。
弁護士に依頼すれば、弁護士が依頼者の代理人として必要書類を収集・作成してくれますし、本人にしか取り寄せできない書類が必要になった場合も、どのように取り寄せすればよいのか等を教えてくれますので、自分で裁判所に確認する必要はありません。
4 申立後の対応も任せられる
弁護士に相談しない場合、無事に必要な資料をそろえて申立てができた後も、裁判所からの質問や、裁判所に納める予納金の支払いなどのやり取りは自分で行わなければなりません。
裁判所から選任される破産管財人との対応も自分でする必要があります。
弁護士に依頼をすることにより、申立後の裁判所や破産管財人とのやり取りも、弁護士が窓口となって対応することができます。
5 免責の可能性を高める
自己破産を申し立てても、すべてのケースで自動的に免責が認められるわけではありません。
債務が増えた経緯に浪費などの良くない点があったり、財産を一部処分して特定の債権者にのみ支払いを行っていたことが発覚したりすると、免責が認められない可能性があります。
このような、免責が認められない可能性のある事情のことを、免責不許可事由といいます。
免責不許可事由があるにもかかわらず免責が相当であると裁判所に判断してもらうためには、丁寧な説明が必要です。
弁護士に依頼すれば、具体的な免責不許可事由に応じて、弁護士が裁判所に免責が相当であることを書面で説明して免責の可能性を高めます。
裁判所に対して適切な説明を行うには、自己破産に関する知識・ノウハウが必要となりますので、弁護士に依頼して対応してもらうほうが安心です。
6 八王子にお住まいで自己破産をお考えの方へ
自己破産を弁護士に依頼しないと、関係各所との連絡を自分でしないといけないのみならず、免責を受けられないなどの思わぬ不利益を受ける可能性が高くなります。
八王子で自己破産をお考えの方は、一人で悩まず、まずは当法人の弁護士にご相談ください。
当法人の事務所は、八王子駅から歩いて4分ほどの場所にありますので、お越しいただきやすいかと思います。































































